大判例

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名古屋地方裁判所 昭和44年(ワ)2056号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告は森喜三郎の死亡によつて相続が開始し、又原告らが森きんの相続分について遺贈を受け、更にこれに対して被告らから遺留分減殺の請求があつたので、森喜兵衛の相続開始後、右物件に対する共有者とその持分に変更があつたから、被告森政行に対し現在の共有関係に一致するように更正登記をなすべきことを請求すると主張するが、相続登記(その便法としてなされた所有権保存登記も同じ)の更正登記は、本来なすべき相続登記と異つた登記がなされている場合に、その登記を真実の相続関係に合致するように更正するのが目的であるから相続開始後に発生した共有者或はその持分の変更は相続登記の更正登記には斟酌されない。よつて原告が中間の物権変動を省略して現在の権利関係に符合するように更正登記を求めることは失当である。 (松本重美)

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